― 第1章 総則 ―
第1条(名称)
本会は『延辺日本人会』(英文名=Japanese Association in Yanbian) と称する。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦をはかり、会員の安全かつ快適な生活をつちかい、並びに日中友好親善をはかることを目的とする。
第3条(事業)
本会は第2条の目的を達成する為に次の諸事業を行う。
1.会員相互の親睦を図るための事業
2.会員の安全かつ快適な生活のための援助及び便宜の供与
3.法人会員に対する有益な情報の提供
4.地域社会に貢献する事業
5.その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条(事務所)
本会の事務所は原則として会員の所属する会社の事務所内もしくは専任事務局所在地に置く。
― 第2章 会員 ―
第5条(会員資格)
本会会員は次の通りとする。
1.一般会員:
延辺朝鮮族自治州内(以下自治州)に在住する満18歳以上の者
2.法人会員:
原則、自治州内に事業所•事務所を有する日系企業及び団体
(なお、自治州以外に事業所・事務所を有する日系企業で入会を希望する場合は、幹事会に個別に相談、承認を得た場合に限り入会を認めるものとする)
3.準会員:
国籍、居住地にかかわらず本会の趣旨に賛同し、且つ幹事会の承認を得た者
第6条(入会)
入会するには所定の手続を経て、幹事会の承認を得なければならない。
第7条(権利)
会員は下記の権利を有する。
1.本会の行う行事への参加。
2.総会の決議権。但し、準会員には上記権利はない。
3.法人会員は各種情報等法人に対する支援を受ける権利を有する。
第8条(義務)
会員は会費納付、会則並びに総会及び幹事会の決議事項を遵守しなければならない。
第9条(退会)
次の場合は退会とする。
1.退会申し出のあった時
2.死亡した時
3.会員として必要とされる社会的道義等を著しく損なうような行為があった時
4.年会費の未納
― 第3章 幹事会、役員、会計監査人 ―
第10条(幹事会)
幹事会は、役員及び会計監査人で構成し、幹事会は本会の運営に関する重要事項を提案、審議決定する。
第11条(役員、会計監査人)
1.役員及び会計監査人は、会員から幹事会において推薦し、総会において選出する。
2.役員の業務及び必要とする人数は下記のとおりである。
会 長 :本会を代表し、本会の事務を統括する。 1名。
副会長 :会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。1名又は複数名。
事務局長:本会の事務及び会計を行う。1名。
幹 事 :幹事会の委嘱により、業務を執行する。数名。
3.会計監査人の業務及び必要とする人数は下記のとおりである。
会計監査人:本会の会計監査を行い、定期総会でその結果を報告する。1名又は複数名。
第12条(任期)
1.役員及び会計監査人の任期は一年とし、再任することが出来る。
2.役員及び会計監査人は、退会もしくは総会の決議により解任された場合その日付けをもって辞任とする。
3.役員及び会計監査人が任期途中で辞任し、また解任された場合、後任の役員は第11条の規定にかかわらず、幹事会の決議により選出する事ができる。
4.後任の役員及び会計監査人の任期は、前任者の残任期間とする。
― 第4章 運営及び総会 ―
第13条(委員会、部会、同好会)
幹事会の決議により、本会に委員会、部会、同好会その他の組織を置くことができる。
第14条
総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年9月に開催し、臨時総会は、会長もしくは幹事会が必要と認めた時、または会員の5分の1以上の要求があった時に会長がこれを招集する。
第15条
1.総会は、会員(一般会員、法人会員)総数の半数以上の出席(委任状も含む)をもって成立する。
2.総会の決議は、出席者の過半数の賛成を必要とする。
3.次にあげる事項の決議は、前項の規定にかかわらず、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
1)会員の除名:但し、会費の滞納による退会の場合はこの限りではない。
2)役員及び会計監査人の選出
3)会則の改定
4)解散
第16条
1.当年度の事業報告及び会計報告は、定期総会の議案としなければならない。
2.総会に提案する議題は、この会則に定めのある場合のほかは、幹事会で定める。
― 第5章 入会金、会費及び会計 ―
第17条(資金)
1.本会の運営に必要な資金は、会費、親睦行事等の臨時参加費及び寄付によるものとする。
2.会費は一般会員、友好会員、及び法人会員から徴収する。
一般会員、準会員 :年会費 150元/1人
法人会員 :年会費1000元/1法人
3.会費は総会の決議によって、変更する事ができる。
4.会費は原則定期総会にて徴収する。
5.臨時参加費及び寄付は幹事会で決める事ができる。
第18条(事業年度)
本会の事業年度は毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
第19条(会計報告)
第1 6条第1項に規定する会計報告には、会計監査人の意見を付さなければならない。会計監査は、会計監査人が行う。
― 第6章 会則の改正及び解散 ―
第20条
この会則は、総会の決議により改正する事ができる。
第21条
1.本会は、総会の決議により解散する事ができる。
2.解散する時は、財産は清算されるものとする。残余財産は、総会又は幹事会の決議に従って処理する。
― 第7章 出張 ―
第22条(出張並びに出張者)
本会からの出張の要否、並びに出張者は、幹事会で決定する。
第23条(出張旅費)
次の出張旅費の実費を、出張者からの請求により本会が支払う。
1.交通費
2.宿泊費
3.出張先からの案内に記された会費、並びに懇親会費
4.その他の幹事会で承認を得た事項
出張者からの請求が出張した年度内にない場合は、支払わない。
出張旅費の精算は、事務局にて行う。
2006年04月08日制定
2008年04月12日改訂
2019年09月22日改訂
2024年09月21日改訂
